就業規則とは、会社で働いていくうえでのルール(主に労働条件と服務規律)を定めたものです。従業員が守るべきルールを定め、それに従って行動させることで規律・秩序のある職場になります。就業規則があれば、ルール違反をした従業員にペナルティ(制裁)を課す事が出来ますし、問題行為の発生を抑制する効果にもなります。
労務管理において一番大事なことは、従業員とトラブルが発生しないように事前に予防しておくことです。しかし、労務管理に一番密接な法律である労働基準法は、労働者を守る趣旨の法律であるため会社を守ってはくれません。就業規則の存在が会社を守る一番の手段なのです。
近年は(元)従業員との労使トラブルが激増しています。そのトラブルは、就業規則が無いことや、有っても就業規則の内容が会社の実態に合っていないことが原因で発生しているものが、多数見られます。
労使トラブルに対してのリスク対策をしっかり整備しておくことが、就業規則作成における一番のポイントです。
このポイントのプロが、労働法関連の法律・判例に精通している労務管理の専門家である社会保険労務士(社労士)です。
■従業員一人一人が勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定めることが出来る。
■会社の規律・秩序を維持し、働きやすい職場環境を実現できる。
■制裁というペナルティが存在することで、ルール違反防止の効果となる。
■ルールが明確になることで、制裁というペナルティを課すことが出来る。
■従業員に経営理念や会社の思いを伝えることが出来る。
■従業員のモチベーションを上げることが出来る。
■会社・従業員ともに就業規則に書かれた義務を守ることで信頼関係が出来る。
■トラブルを未然に防止することや解決のための拠り所になる。
■近年急増している労使紛争が発生してしまったとしても、就業規則でリスク対策を行っていれば会社に有利に解決することが出来る。
■就業規則の内容が合理的で従業員に周知されていれば、就業規則の内容が会社と従業員との労働契約になる。従業員は、就業規則を読んでいなかったから知らないは通用しない。
■懲戒解雇ができるようになる。(懲戒解雇は就業規則に定めがないと無効であるという判例あり)
従業員が10人以上の場合は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出しなければなりません。 例えば、社員8人、パート2名の場合でも作成しなければなりません。 10人以上かどうかは、会社全体の人数ではなく、事業所単位で判断します。 |
パートやアルバイトが在籍する会社で、その人たちに適用される就業規則がないと正社員用の就業規則の内容がその人たちに適用されてしまいます。
つまり、賞与や退職金を正社員と同じように支払わなくてはならなくなってしまいます。有給休暇も正社員と同じ日数を与えなくてはならなくなってしまいます。
このような事態になってしまう前にすぐ、パートやアルバイト用の就業規則を作成しましょう。
また、何らかの方法により入手した就業規則のひな型を少し手直ししただけのようなのものを、自社用の就業規則としていると、
その他、就業規則に関することでしたらどのようなご相談でも構いません。お気軽にご相談ください。
お悩みを解決するサポートをいたします。
あらゆる労働関係諸法令・判例に精通した専門家(社労士)に就業規則の作成はお任せください。
会社を労使トラブルから守るためのリスク対策が抜群の就業規則を作成いたします。
就業規則は、労務管理における最重要ツールです。
就業規則の作成料金は、以下のとおりとなります。 ※税抜料金(消費税別途) あくまで目安の料金ですので、お気軽にご相談ください。
就業規則の完成後、顧問契約していただける場合は、料金を割引いたします。(顧問契約の内容により30~50%)
現在使用中の就業規則をもとに、必要と思われる規定の追加や修正をしたり、最新の法律に対応するようします。
料金:3万円~ ※業務量・打ち合わせ回数による
法律に定められている必要最低限の事項のみの就業規則
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簡易版にプラスして、トラブルを未然に防止する内容や会社に有利にトラブルを解決できる内容を多数盛り込んだ就業規則
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賃金規程、育児・介護休業規程、マイカー通勤規程、個人情報保護規程、在宅勤務規程、セクハラ・パワハラ防止規程、出向規程、慶弔規程、福利厚生規程他、各種規程
料金:2万円~ ※業務量・打ち合わせ回数による
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